社会保険労務士法人田中事務所
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賞与の支給要件と母性保護

今年4月1日から女性活躍推進法が施行されるなど、働く女性に手厚い保護政策が

すすんでいますが、これを受ける企業側では女性活用に積極的な方向性を

示すところと、旧態依然とした対応を続けているものという両極端となっています。

就業規則で賞与の支給基準を定めているA社では、年休付与条件である全労働日の

8割以上の出勤をクリアしないと支給しないとしていましたが、女性保護を定める

労基法や均等法に抵触する部分の基準について、裁判所では、公序に反すると

無効としました。

客観性のある基準でも、法律に定めた規定に反するものは否定されるので注意が必要です。

 

 

情報/労働新聞社

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