継続雇用に労契法20条のカベ
高年法によって、使用者は全員65歳までの雇用が義務付けられています。
この高年法は、継続雇用時の労働条件は規制しておらず、事業主の合理的な裁量で
設定が可能としています。
ほとんどの継続雇用は1年契約の有期となっており、一般には、正社員時の
就業規則から嘱託用の就業規則を適用し、2~3割賃金を引下げてコスト負担が
増加しないような方策を採っています。ところが、この継続雇用に労契法20条に
うたう「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」を適用しなければ
ならないという判決が出て使用者をあわてさせています。
判決では、ダウンした部分の保障だけでなく、今後も「正社員就業規則の賃金に
関する定めが適用される」という地位も保障しているからです。
情報/労働新聞社