派遣労働・賃金引下げも可能――厚労省が同一労働同一賃金で回答
厚生労働省はこのほど、派遣社員の「同一労働同一賃金」の運用に関連し、経団連からの疑義に応えた回答集を明らかにした。
派遣先均等・均衡方式において賃金を決定した派遣社員が賃金に見合った能力が発揮されていない状況となった場合、どのように賃金の見直しを図るべきか、また東京都内で派遣先が変わり業務内容や責任の程度が変更された場合、その都度賃金も変更しなければならないか――など制度運用上の実務的な疑義に答えている。
引用/労働新聞 令和元年11月4日 第3231号(労働新聞社)