業務命令の合理性と相当性
「健康診断を受診せよ」という業務命令に従わなかった労働者を懲戒処分できるの
でしょうか。
最高裁の見解によりますと「就業規則上の労働者の健康管理上の義務は合理的であり、
労働契約の内容となっている。健康診断の受診拒否は懲戒処分に相当する」と
いうもの。就業規則自体の内容が合理的であるという大前提があってのことですが、
就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を
定めているときは「労働契約の内容をなしている」と解され、拒否すれば懲戒処分に
付す相当性がある、といいます。
情報/労働新聞社