社会保険労務士法人田中事務所
トップへ戻るTOP
ヘッダー画像

年休権行使とその基本知識

労働者の年次有給休暇を取得する権利は、6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上

出勤という要件を満たした場合に発生します。

そのとき会社は、労働者が指定した時季に付与しなければなりませんが、

「事業の正常な運営を妨げる」理由があれば、年休時季を変更できます。

年休行使に当たっては、使用者の承認、許可は必要とせず、利用目的も問うことが

できません。休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の

自由である、というのが法の趣旨です。

 

情報/労働新聞社

CONTACT

労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。