就業規則の周知は大丈夫か
就業規則は、常時10人以上を使用する事業場に作成義務を課し、
所轄労基署への届出義務、過半数労働者代表の意見聴取義務および
法所定の周知義務を履行しなければならない。
このうち、効力要件として最も注目されているのが周知義務で、
最高裁判例では「就業規則が法規範としての拘束力を生じるためには、
その内容を事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要する」とされ、
以降の裁判例では、これが効力要件として統一されることとなった。
情報/労働新聞社