社会保険労務士法人田中事務所
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協定期間ごとに同意取得を――厚労省

厚生労働省は、来年4月に改正される裁量労働制に関する新しいQ&Aを作成した。企画業務型に加えて専門業務型の適用時にも新たに必要となる本人同意について、労使協定や労使委員会の決議の有効期間満了後に再度締結する際は、改めて同意を取得する必要があるとした。同意の取得方法は、書面の交付のほか、電子メールや社内イントラネットの活用も認める。労使協定などに同意の撤回の手続きを定める際は、「適用解除日の〇日前まで」などと撤回を申し出る期限を定めることができるとした。

引用/労働新聞令和5年12月4日3427号(労働新聞社)

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