社会保険労務士法人田中事務所
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副業・兼業 労働時間を包括して決定――厚労省

厚生労働省は、副業・兼業における簡便な労働時間通算方法を示した「管理モデル」案を明らかにした。労働者が副業・兼業を開始する前に、本業での法定外労働時間と副業・兼業先での労働時間を合計した時間が月100時間未満、複数月平均80時間以内となるよう設定する。本業事業場は、労働者を通じて副業・兼業事業場に「管理モデル」の導入を要請する。各企業は、それぞれ決められた時間の範囲内で働かせるとした。

 

引用/労働新聞 令和2年7月20日 第3264号(労働新聞社)

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