社会保険労務士法人田中事務所
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代休の消化期限めぐる争い

代休とは、あくまでも休日労働の代償としての休日付与であり、休日と労働日の

交換を行う振替ではありません。したがって、法定休日労働日に働かせた

場合には、3割5分の割増賃金が必要となります。

休日と労働日を交換する振替は、あらかじめ就業規則においてその旨を規定して

労働者に周知させなければなりませんが、その場合には休日労働割増賃金は

不要となります。

ところで、労働者が指定する代休について、取得期限を設け、それを超えた

場合には権利を失うとした規定について、裁判所では労働協約によって

労使合意があったとしても、労働者が一方的に不利な結果となるため、そのような

処理は無効と判断しています。

 

情報/労働新聞社

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