社会保険労務士法人田中事務所
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社会保険・労災・雇用保険手続

「社会保険労務士(社労士)」は、「弁護士」や「税理士」と同様に国家資格であり、「社会保険・労働保険手続き、人事・労務管理の専門家」で、企業の発展に寄与し、その企業に勤めている人が安心して生活するためのお手伝いをいたします。

 

社会保険手続き

【社会保険の強制適用について】
社会保険は下記の条件に該当する場合、強制的加入が義務づけられています。
■常時5人以上の労働者を使用する事業所
■常時、従業員を使用する法人の事業所

該当しない事業
■農林水産・畜産業
■旅館、飲食店、接客業、娯楽業、美容・理容業などのサービス業
■弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの法務業
■神社、寺院、教会などの宗教業

【社会保険加入の手続き】
従業員の入退社による健康保険や厚生年金保険の取得・喪失など社会保険事務所へ届け出なければなりません。
当事務所では該当従業員の情報をご提供いただき、全ての手続きを当事務所で行い管理します。

社会保険関係業務の代行一覧
・健康保険・厚生年金保険の取得ならびに喪失届
・氏名等の変更
・月額変更届・算定基礎届
・賞与等の支払い報告
・療養費の請求・高額療養費支給申請
・傷病手当金申請
・第三者行為その他の発生状況報告
・埋葬費等の請求
・在籍者の年金請求申請書等の作成
・育児一時金・出産手当金申請
・育児休業取得者申出書・終了届申請

 

労災保険手続き

労災保険は労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
また、労災保険は通常、ご経営者の加入が認められていませんが、「特別加入制度」を利用し加入することも可能です。

【中小企業経営者の特別加入】
経営者、役員、家族従事者などが国の制度である労災保険に加入できる制度のことです。
・中小事業主等と認められる企業規模
■金融業、保険業、不動産業、小売業・・・ 労働者数50人以下
■卸売業、サービス業・・・労働者数100人以下
■上記以外の事業・・・労働者数300人以下

【一人親方の特別加入】
一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことです。
労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

 

雇用保険手続き

雇用保険は法人・個人を問わず一人でも雇っている事業主は必ず加入することが義務付けられています。
当事務所では以下のような事務手続きを代行します

1、労働者を初めて雇い入れることとなった場合の事業所設置届け、雇用保険被保険者資格取得届の手続き
2、その後新たに労働者を雇い入れた場合の資格取得届の手続き
3、労働者が離職した場合の雇用保険被保険者資格喪失届けと離職証明書の発行手続き
をすべて、当事務所にて行います。

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労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
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